大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1757 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人弁護人沼倉俊夫の上告趣意について。

論旨第六点は量刑不当の主張であり、爾余の論旨は証拠の取捨、判断を非難し又

は結局事実誤認の主張に帰するからいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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